アディーレでも扱っている特定調停とは

特定調停とは2000年に施行された民事調停の一種で、簡易裁判所を使うものの、非常に簡便に債務整理できることで(債務者本人だけでもできる)、2000年当初から利用者が爆増したことでも知られています。

もともとは、弁護士らも使わずできた特定調停ですが、時が経つに従っていろいろ難しい面も出てきたのか、いまでは弁護士や認定司法書士を雇って特定調停に臨むケースもあるようです。もちろん、アディーレ法律事務所でも、債務整理に特定調停を選ぶケースもあるようです。

特定調停は過払い金があると判っても制度として取り戻せない

簡単に言うと、特定調停は利息制限法の上限金利(15~20%)による引き直し計算で債務整理します。なので、債務整理できる借金はグレーゾーン金利の債務だけです。2000年当時は、グレーゾーン金利撤廃の機運が業界にも走っており、増加し続ける多重債務者は社会の責任のようなところもあって、大手消費者金融を中心に、債務整理に応じる会社が増えていました。
ですから、弁護士を使わないでも(つまり裁判所の調停委員だけでも)、十分対応できたのです。これが、費用の面でも負担を抑えられた理由です。

ただし、特定調停は金利の引き直し計算で債務整理しますが、この債務整理では、過払い金があっても請求ができません。したがって、どうしても請求すると言う場合は、あらためて特定調停とは別に、返還請求を起こすことになります。

この法律ができた当初は、借金返済から解放されるなら、過払い金はいらないとする方も結構いました。時代が変われば変わるものだと言う気がします。

次回は特定調停のデメリットについてお伝えしていきます。