アディーレでもやっている任意整理の積立金制度とは

ピーク時よりは落ち着きましたが、アディーレを含めた弁護士・司法書士事務所の債務整理の方法で多いのはやはり任意整理です。ただ、任意整理は今とむかしでは違い、ピークのころはグレーゾーン金利の借金が多かったため、処理後の残債務や弁護士費用は過払い金の戻り分で多くはなくなっていました。

ところが、最近の任意整理では、過払い金がそれほど発生しないため、処理後の残債の返還や弁護士費用の負担が重くのしかかってきます。そのため、最近では、任意整理をしても返済計画どうりに返せない方が増えており、昨日の記事のように自己破産になる人も増えています。これを解消するために、任意整理では積立金を求めるところが増えています。

任意整理の積立金制度とは

任意整理を弁護士・司法書士に頼むと、受任通知が貸金業者に行き渡り、これまで苦労して返済資金をかき集めていた方も、一時的に(交渉が終了するまで)借金を返さなくても良い期間になります。この期間を使って積立金を貯めるのが任意整理の積立金制度です。

積立先は、任意整理を依頼した弁護士事務所や司法書士事務所の管理口座です。そして積み立てた資金は、弁護士報酬の支払に充当されます。これは、弁護士費用を集金するためにも有用なのですが、過払い金返還がほとんど見込めなくなったいま、借金返済から解放される時期から堅実に積み立てることは、良い習慣を作る上でも必要なこととも言えます。

積立金制度を求めていないところもありますが、申し出れば積み立ててくれるところもあるので、事務所に依頼する際に確認しておくと良いでしょう。

ただし、依頼者によっては、すでに借金の返済資金を新たに借りることで回していた方も多いはずで、そのような方は積立できない方もいます。つまり、こうした状況にある方は、別の債務整理を検討しなければなりません。その見きわめのためにも、任意整理の積立金制度は有効な手段になると思われます。

もし状況が変わって任意整理の元本返済が困難になったらどうする?

任意整理はアディ−レででも実績が多い債務整理のひとつですが、アディ−レに限らず多くの弁護士事務所や司法書士事務所でも、実績が多く知らされています。

ところで、任意整理は裁判所を通さず行なえる唯一の債務整理ですが、債権者との合意を得て残債務を計画どおりに返済していたのですが、仕事を変わらざるを得なくなり、任意整理の計画どおり返済ができなくなることも多いのだと聞きます。

この場合、同じ貸金業者で新たに任意整理をできるでしょうか。

貸金業者が2度にわたって任意整理を受け入れることはない

任意整理には、新たに返済計画を組むことに関して法律上の規定はありません。ですから、理論上は何度でも返済計画を組み直しは可能です。ただし、実際は貸金業者やクレジットカード会社が同意するかは甚だ疑問です。

そもそも任意整理は、金利の引き直しが行われるようなグレーゾーン金利の頃でもなければ、元本までは削ってくれません。つまり利息をカットしてもらったり遅延損害金を免除してもらったりするぐらいで、元本まで削減することはほぼあり得ないのです(残債を一括で返せる場合、元本の減額交渉が可能なケースもあるが)。

ですから、2回目の見直しが効いたとしても返済期間を引き延ばすことしか対応してもらえないと思います。ただ、返済期間を引き延ばせる業者が何社あるかです。

また弁護士事務所でも、2回目の任意整理に応じてくれるかです。ほとんどの場合は自己破産を選択してくるのではないでしょうか。無駄遣いなどしていなければ、比較的簡単に免責を貰えるものと思います。あと問題は、第三者を連帯保証人にしていないことです。その辺りの問題がクリアになっていれば、おそらくアディーレなどでも自己破産に切り替えるようすすめてくると思います。

もう一度まとめますと、理由が余程のイレギュラーでもなければ、貸金業者やクレジットカード会社が、2度にわたって任意整理を受け入れることはありません。これ以上、状況が悪くなってしまう前に、専門家に相談して自己破産に踏み切ることをおすすめします。

自己破産で名義変更や資産隠しがなぜバレるのか

昨日は債務整理における名義変更や資産隠しについて書きましたが、今日はこの問題のまとめとして、名義変更や資産隠しがなぜバレるのかについて書いてみたいと思います。単刀直入に言ってしまうと、いちばんは、裁判所の判断が厳しくなっていることがあげられます。したがって、アディ−レなどの担当弁護士も非常に慎重に対応しています。

自己破産を申立てれば誰でも支払不能状態と判断されれるわけではなく、その判断は、今まで以上に難しくなっています。さらに、破産者の資産も今まで以上に細かく見るようになっています。それは、資産を少しでも隠そうとする者が増えて、正常な破産や民事再生ができなくなると判断したのだと思います。

裁判所が間に入ると、貸金業者も厳しく(事細かに)精査されますが、これは破産を申立てた方も厳しく精査されると言うことです。

ほとんどの資産はいま隠せなくなっている。

では、どう細かくなったのか。以前の記事にも書いていますが、自己破産の場合は、自筆の財産目録を書面にて提出します。

ここには、価額が20万円以上のものを記載しますが、車、現預金、積立金、退職金、保険契約、貴金属、相続財産、貸付金、などが含まれます。書かなくても良いものがありますので、わからない場合はアディ−レなどの弁護士に一応確認してもらうと間違いがありません。

それと、過去2年分の通帳の写し全てや課税証明書、過去2ヶ月分の給与明細の写しも提出しなければなりません。財産目録と通帳の記帳を全て見れば、払われている税金も掴めますので、資産を移し替えたこともほとんど書類だけでわかります。ですから、資産隠しなどはほとんどできないと言うことです。

ちゃんと裁判所に資産としてあげていれば、たとえば査定額が20万円以下の車なら自由財産の拡張が適用となって、残しておいて良いとされる場合もあります。ただし、それすら隠していたりすると、自由財産の拡張が適用とならない場合も出てきます。

自己破産をすると、マンションや持ち家の方は住む場所を確保しなければならず大変ですが、借家の方の場合は、住むところも変わらず自分から口外しなければ自己破産したこともわかりません。破産したからと言って、生活備品まで持って行くことはありません。それより、自己破産する場合は、資産・財産をはっきりさせることが先決です。

アディーレも債務整理で注意している名義変更・資産隠しとは?


前回、前々回とカード現金化を続けていると債務整理ができなくなると言うことをお話しましたが、これを厳密に言えば、自己破産の免責不許可事由にも当たることが分かっています。

近年では、一般の人も自己破産の知識があるため、アディーレなどの法律事務所も、自己破産の事前チェックとして(またそれ以外の債務整理案件に取り掛かる際にも)、これらの行為を厳しくチェックしています。

カード現金化以外にも、自分名義の不動産などの資産を親族の名義に変更するような行為も、免責不許可行為のひとつですが、名義変更を故意にする場合と故意とは断定できない場合もあり、判断に窮します。

資産隠しはかならず見つかると思ったほうが良い

ただ、10年前では、状況を鑑みて許されていた行為も許されなくなっていることは事実です。たしかに、10年以上も前なら、裏技としてそのような名義変更も許された時代もありましたが、貸金業者も金利的に違法行為を犯さなくなったいま、資産を名義変更する行為については、以前に比べて非常に厳しくなりました。この傾向は今後も強化されてくるものと思われます。

資産については、過去2年分にわたって課税証明書などをチェックされます。したがって免責申立て以前のお金のやり取りもすべて明らかにされます。たとえば、同時廃止事件に切り替えるため、相当以前から、資産や財産を移していたとしても、ほとんどの場合はバレてしまいます。よって、免責不許可は避けられたとしても、資産を移す前の管財事件となることは明らかです。

なお、免責が確定してから資産隠しが発覚した場合は、免責不許可となるだけでは留まらず、詐欺破産罪に問われ、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が科せられます(破産法265条)。

もちろん、アディーレなどでも十分注意しますが、たとえ隠し通せると思っても、計画的に資産を移し替える行為は、絶対にやってはいけません。

アディーレも注意するカード現金化利用者!なぜ現金化は禁じられているの?

先回の記事を見ていただくと、カード現金化が債務整理をすすめる際のネックになることがわかったのではないでしょうか。

クレジットカードが自社のカードを悪用されるのですから、相応の損害を被っているわけです。さらに債務整理を協力するというのは、一部の利用者の好き勝手を容認しているとの批判にとつながります。その上、カード現金化は、利用者の未熟さゆえの行為なわけですから、これも見て見ないふりをすることで、当該カード会社は一層の批判を浴びることにもつながってしまいます。
(正規に使っているお客様もカード会員にはいるのです)

カード現金化をするぐらいなら、せめて、アディーレらを使って債務整理などはするなというのが、彼らの本音ではないでしょうか。

なぜカード現金化は禁じられているのか?

どうして、カード現金化は禁じられているのか。ここではクレジットカードの基本に立ち返って、復習のつもりで振り返ってみましょう。

カードで商品を購入すると、返済が終了するまで商品を転売してはいけないという決まりがあるのです。もっと言うと、返済が済んでいない商品の所有権はカード会社にあるのです。つまり、これを勝手に売ってしまうということは、他人のものを勝手に売るという泥棒行為にあたるのです。

いまは、リボ払いや分割払いが出てきましたが、むかしのクレジットカードは一回払いしかありませんでした。ですから、カードで買った場合でも、商品の所有権がカード会社にある期間は翌月や2か月先ぐらいでした。しかし今では、リボ払いもあるので所有権はかなり先までクレジットカード会社に残ることになります(現金化とは別の問題ですが、このことからも、リボ払いなどするものではないことが分かるのではないでしょうか)。

いまだに多くのカード現金化業者のウェブサイトが犇めいているネットの世界ですが、クレジットカード会社はほぼすべての現金化利用を把握しています。現金化を使っていれば、これからは、もっと債務整理がしにくくなってくることは間違いないでしょう。

アディーレも債務整理に窮するカード現金化の仕組みとは

アディーレなどを使って債務整理を計画していたとします。ところが、債務整理をしたくてもできない場合があります。それが、カードを不正利用していた場合です。カードの不正利用とは、ほとんどのケースがカード現金化です。

ここでは、債務整理を危うくしてしまうカード現金化のリスクについてまとめていきましょう。

債務整理をも危うくするカード現金化とは

カード現金化の仕組みを簡単に説明しましょう。カード現金化は別名、ショッピング枠現金化とも言いますが、広くは、クレジットカードで購入した品物を現金で買い取らせることがカード現金化の仕組みです。

たとえば、新幹線の回数券はカード現金化で使われやすいものとして有名ですが、JRの駅のそばには金券ショップがありますよね。なので、クレジットカードで購入した新幹線の回数券を金券ショップで換金するのが、カード現金化のの常套手段です。

ほかにも換金性の高い商品(ブランドバッグや家電製品など)は、カード現金化しやすい製品ですが、換金目的でクレジットカードを使うことは、カード規約で固く禁じられていますので、これが発覚してしまうとクレジットカード自体が使えなくなってしまう場合もあります。

また、このほかにも、現金化業者を使ってキャシュバックを受ける方法もあります。この方法は、ネットの広告で見つけた現金化業者に直接電話して、使いたいショッピング枠を伝えると、その7割ほどを現金化してくれるというものです。

業者を使う場合も自分のクレジットカードを切りますが、こちらは具体的な商品ではなく、たとえば海外のサイトで見かけたアクセサリーを購入するという名目でつかったりします。

なぜ海外なのかというと、国内のカード決済代行業者だと、現金化業者を使っていることが発覚しやすいからです。ですので国内のJCBブランドは現金化が難しいのです。また、海外の決済代行業者を使った場合でも、不審な利用が見つかるとクレジットカード会社から本人あてに電話が入り、何を買ったのか確認が入ります。そうなると、現金化業者を使っても、自分でカード会社にウソの証言をしなくてはならなくなります

いまだに、カード現金化の業者はネットでお客を集めていますが、クレジットカード会社は、現金化を使っている人をほぼ把握しており、その方が破産申立しても応じないケースも出ているようです。今後は更に厳しくなることが予想されるでしょう。

「借金件数が3件になったら債務整理する確率が高まる」の追記

前の投稿で、借金件数が3件になったら債務整理する確率が高まるのではないかと記事を書きました。これは何かのデータに基づき記事を起こしたわけではありません。100%筆者の勘です。

世の中がもっとユルイときでも借金3件というのはデンジャーゾーン

借金件数が3件になったら債務整理する確率が高まるというのは素人の仮説ですが、あながち大はずれでもないと、筆者自身は思っています。それは、長年、借金に苦しめられた(?)筆者の身を以ての勘です。

筆者自身が借金に苦しめられたのは、グレーゾーン金利の頃の借金です。その頃を考えると、借金の件数が3件ぐらいでは債務超過とはなかなか言えませんでした。記憶だと、借金が5、6件抱えていたら、所謂多重債務の危険性があると言われていた時代だったと思います。アディーレがその頃あったら、即相談に行くべきと言われたことでしょう。

ただ、その頃だったとしても、借金3件というのは注意が必要なレベルだと思います。それでも当時は、まだやり直しがいくらでも効く時代でした。今はもっとシビアですし、僕ら世代にはどうも生きづらさを感じてしまう時代です。今の若い世代は、もっと注意しながら生きていますし、ある意味で、僕らよりももっとシビアな環境で生きています。

そんな彼等ですから、普通なら3件もカードローンを持つことは少ないはずですが、そんな中でも3件も借金を抱えて生きていけること自体、相当な綱渡り人生が強いられているはずです

なお、借金3件というとカードローンが3件の意味ですが、車のローンがある場合は、それも立派な借金として勘定します。つまり車のローンがあれば、カードローンは2件が限度です。

また、借金が3件というのは、セーフゾーンは2件までであって、3件になればデンジャーゾーンということです。

繰り返しますが、もちろん例外はあるでしょう。ただ、時代や年収がどうあれ、借金は3件までです。それが通用しないのは、芸能人や社長クラスの人たちだと考えていれば良いでしょう。