アディーレも注意するカード現金化利用者!なぜ現金化は禁じられているの?

先回の記事を見ていただくと、カード現金化が債務整理をすすめる際のネックになることがわかったのではないでしょうか。

クレジットカードが自社のカードを悪用されるのですから、相応の損害を被っているわけです。さらに債務整理を協力するというのは、一部の利用者の好き勝手を容認しているとの批判にとつながります。その上、カード現金化は、利用者の未熟さゆえの行為なわけですから、これも見て見ないふりをすることで、当該カード会社は一層の批判を浴びることにもつながってしまいます。
(正規に使っているお客様もカード会員にはいるのです)

カード現金化をするぐらいなら、せめて、アディーレらを使って債務整理などはするなというのが、彼らの本音ではないでしょうか。

なぜカード現金化は禁じられているのか?

どうして、カード現金化は禁じられているのか。ここではクレジットカードの基本に立ち返って、復習のつもりで振り返ってみましょう。

カードで商品を購入すると、返済が終了するまで商品を転売してはいけないという決まりがあるのです。もっと言うと、返済が済んでいない商品の所有権はカード会社にあるのです。つまり、これを勝手に売ってしまうということは、他人のものを勝手に売るという泥棒行為にあたるのです。

いまは、リボ払いや分割払いが出てきましたが、むかしのクレジットカードは一回払いしかありませんでした。ですから、カードで買った場合でも、商品の所有権がカード会社にある期間は翌月や2か月先ぐらいでした。しかし今では、リボ払いもあるので所有権はかなり先までクレジットカード会社に残ることになります(現金化とは別の問題ですが、このことからも、リボ払いなどするものではないことが分かるのではないでしょうか)。

いまだに多くのカード現金化業者のウェブサイトが犇めいているネットの世界ですが、クレジットカード会社はほぼすべての現金化利用を把握しています。現金化を使っていれば、これからは、もっと債務整理がしにくくなってくることは間違いないでしょう。

アディーレも債務整理に窮するカード現金化の仕組みとは

アディーレなどを使って債務整理を計画していたとします。ところが、債務整理をしたくてもできない場合があります。それが、カードを不正利用していた場合です。カードの不正利用とは、ほとんどのケースがカード現金化です。

ここでは、債務整理を危うくしてしまうカード現金化のリスクについてまとめていきましょう。

債務整理をも危うくするカード現金化とは

カード現金化の仕組みを簡単に説明しましょう。カード現金化は別名、ショッピング枠現金化とも言いますが、広くは、クレジットカードで購入した品物を現金で買い取らせることがカード現金化の仕組みです。

たとえば、新幹線の回数券はカード現金化で使われやすいものとして有名ですが、JRの駅のそばには金券ショップがありますよね。なので、クレジットカードで購入した新幹線の回数券を金券ショップで換金するのが、カード現金化のの常套手段です。

ほかにも換金性の高い商品(ブランドバッグや家電製品など)は、カード現金化しやすい製品ですが、換金目的でクレジットカードを使うことは、カード規約で固く禁じられていますので、これが発覚してしまうとクレジットカード自体が使えなくなってしまう場合もあります。

また、このほかにも、現金化業者を使ってキャシュバックを受ける方法もあります。この方法は、ネットの広告で見つけた現金化業者に直接電話して、使いたいショッピング枠を伝えると、その7割ほどを現金化してくれるというものです。

業者を使う場合も自分のクレジットカードを切りますが、こちらは具体的な商品ではなく、たとえば海外のサイトで見かけたアクセサリーを購入するという名目でつかったりします。

なぜ海外なのかというと、国内のカード決済代行業者だと、現金化業者を使っていることが発覚しやすいからです。ですので国内のJCBブランドは現金化が難しいのです。また、海外の決済代行業者を使った場合でも、不審な利用が見つかるとクレジットカード会社から本人あてに電話が入り、何を買ったのか確認が入ります。そうなると、現金化業者を使っても、自分でカード会社にウソの証言をしなくてはならなくなります

いまだに、カード現金化の業者はネットでお客を集めていますが、クレジットカード会社は、現金化を使っている人をほぼ把握しており、その方が破産申立しても応じないケースも出ているようです。今後は更に厳しくなることが予想されるでしょう。

「借金件数が3件になったら債務整理する確率が高まる」の追記

前の投稿で、借金件数が3件になったら債務整理する確率が高まるのではないかと記事を書きました。これは何かのデータに基づき記事を起こしたわけではありません。100%筆者の勘です。

世の中がもっとユルイときでも借金3件というのはデンジャーゾーン

借金件数が3件になったら債務整理する確率が高まるというのは素人の仮説ですが、あながち大はずれでもないと、筆者自身は思っています。それは、長年、借金に苦しめられた(?)筆者の身を以ての勘です。

筆者自身が借金に苦しめられたのは、グレーゾーン金利の頃の借金です。その頃を考えると、借金の件数が3件ぐらいでは債務超過とはなかなか言えませんでした。記憶だと、借金が5、6件抱えていたら、所謂多重債務の危険性があると言われていた時代だったと思います。アディーレがその頃あったら、即相談に行くべきと言われたことでしょう。

ただ、その頃だったとしても、借金3件というのは注意が必要なレベルだと思います。それでも当時は、まだやり直しがいくらでも効く時代でした。今はもっとシビアですし、僕ら世代にはどうも生きづらさを感じてしまう時代です。今の若い世代は、もっと注意しながら生きていますし、ある意味で、僕らよりももっとシビアな環境で生きています。

そんな彼等ですから、普通なら3件もカードローンを持つことは少ないはずですが、そんな中でも3件も借金を抱えて生きていけること自体、相当な綱渡り人生が強いられているはずです

なお、借金3件というとカードローンが3件の意味ですが、車のローンがある場合は、それも立派な借金として勘定します。つまり車のローンがあれば、カードローンは2件が限度です。

また、借金が3件というのは、セーフゾーンは2件までであって、3件になればデンジャーゾーンということです。

繰り返しますが、もちろん例外はあるでしょう。ただ、時代や年収がどうあれ、借金は3件までです。それが通用しないのは、芸能人や社長クラスの人たちだと考えていれば良いでしょう。

アディ−レなどの債務整理に陥りやすい人の傾向とは?

はじめてキャッシングを利用したりカードローンを申し込む段階で、自分がこのことで将来債務整理することになるとは、誰も想像しないと思います。ただし、利用が度重なり、キャッシングやカードローンの件数が増えた場合は、もしかしたら自分は債務整理をしなければならなくなるかもと想像してしまうことはあるでしょう(たとえばアディ−レを使ったり…)。

借金がかさみ、債務整理する必要に狭まれるの人というのは、何か決まった傾向があるようです。債務整理に陥りやすい傾向とは、どのようなものがあるでしょう。

債務件数が3件になったら要注意?

まず、借入件数が3件という方は債務整理に陥りやすい人に数えられるのではと思います。

いまの日本の世の中は、経済も成長期を過ぎて低成長期のあたります。また経済格差広がり、厳しい人にとってはなかなか辛い状況です。そんな中、お金を貸してくれたのですから、その人はマシな経済状況にあったと思います。ただ、怖いのは、一歩踏み外すと一気に状況が厳しくなってしまうのがいまの世の中の傾向ではないでしょうか。世情はそんな状況なのですから、債務件数が3件以上ある方は要注意だと思います。

もちろん、収入額によって違ってくることはわかりますので、ここでは借金の額は問題にしていません。ただ、収入はいくらであっても債務件数が3件になったら、少なくとも注意はしたほうが良いでしょう。

また結婚している場合も注意しなければいけません。たとえば、夫婦が借金をしているということを共有できていれば良いのです。どちらかが、ひとりで抱えた借金があった場合、額や件数は自然に膨らんでいきます。これも債務整理を注意しなければならないパターンです。

夫婦になると、自由に使える額がひとりのときと全然違ってきます。その意味では、結婚を機に、アディ−レなどの法律事務所を使って借金を整理する場合も多いと思います。

なお、債務整理は、借金苦でどうにもならなくなってから利用するものと思っているかもしれませんが、そうなることが判った場合は、いつでも相談にきていただいても構いません。どの法律事務所でも無料相談をやっていますので、申し込んでみると良いでしょう。

自己破産で「同時廃止」が認められた場合の注意点

この前の記事では、自己破産も「破産管財事件」となると費用も大がかりなものになることをお伝えしました。とくにアディーレなどの法律事務所に自己破産をお願いすると、着手金なども掛かってきますにで、初期費用だけでも高額になります。

これは法テラスなどを使う場合も同じです。ただ、法テラスの場合は、国の機関ですから、費用のほうは即納でなくても融通は効くはずです。ですから、こういうことも含めて、前もっての相談が大事なのです。

さて今回は自己破産の「同時廃止」事件についてまとめてみます。「同時廃止」は分配換金し得る目ぼしい財産がない人の破産案件です。同じ自己破産でも、こちらの方は、弁護士費用を除けば、ほとんど手持ちがなくても破産が成立します。

同時廃止が認められたとしても自力で生活をやり直す気概は必要

「同時廃止」は、あまり良い言い方ではありませんが、もともと財産やお金のない方が相当する自己破産です。しかし、押し寄せる不景気の波に押されて、そのような方が増えているのも事実です。

もともと貯金もない人、蓄えがない人は結構いるものです。ですが、健康体で、PCやスマホがあれば、人並みの生活はなんとか維持できます。ただ、一歩間違って、借金を重ねてしまうと、自己破産しなければ立ち行かなくなることがあります。ただ、「同時廃止」は、かかる費用は少なく、申立手数料、官報広告費、郵券(郵便切手)ぐらい(20,000円前後)で済んでしまいます。したがって弁護士費用を考えるだけで、すべての債務から弁済義務を放棄できるわけです。

また、「同時廃止」の場合、保証人をつけている債務を抱えているケースはほとんどありませんから、自己破産をして迷惑をかける心配も少ないです。ただ、自己破産できる状況というのは、支払不能状態にあるわけですから、今後生活を建て直せるかの心配を残すことになります。自己破産で「同時廃止」が認められたら、確かにホットはしますが、今後に課題を残すことには変わりありません。もちろん、今後7年ぐらいは、どこからも借りることはできません。とにかく自力で生活をやり直す気概がなければならないでしょう。

なお、アディーレ法律事務所を使って「同時廃止」する場合は、29.16万円が着手金として必要になります(アディーレ本支店の所在都道府県での申立の場合)。

アディーレで破産管財事件を扱うとするといくらぐらい掛かる?

債務整理の方法をいろいろ検討した結果、やはり自己破産しかないと決まったとしましょう。ここで考えなくてはならないのが自己破産の費用です。自己破産は大きく分けると二種類に分けれられ、掛かる費用も大きく変わってきます。つまり自己破産では、「管財事件」と「同時廃止」の二種類に分けられるのですが、ここでは、自己破産の基礎となる「管財事件」について費用をみていきましょう。

アディーレで破産管財事件で自己破産するとはじめに70万近く掛かる

自己破産では、自営業者などの場合、分配し得る目ぼしい財産が残っている場合が多いです。たとえば車もそのひとつですし、工場や店舗を所有している場合や、そこに備わっている機械等々も分配し得る目ぼしい財産となります。

これらを分配換金するために、通常、破産管財人を選任しますが、破産管財人を選任する自己破産を「破産管財事件」と呼んでいます。
では破産管財人を選出しない自己破産もあるのかと言えば、もうひとつの自己破産としてあるのが「同時廃止」です。「破産管財事件」と「同時廃止」の違いは、分配し得る目ぼしい財産があるかないかですが、費用も当然違ってきます。具体的には裁判所の納める予納金があるかないかの違いなのですが、予納金は少額管財事件であっても20万ほどは必要となります。ですから、申立てる自己破産が「破産管財事件」に相当しそうなら、掛かる予納金を含めて費用を計算しておくことが必要です。

ちなみにアディーレ法律事務所を使う場合は、申立費用3万円と予納金にあたる20.1万円以外に、着手金として41.04万円が必要になります(アディーレ本支店の所在都道府県での申立の場合)。つまり、「破産管財事件」の自己破産は、アディーレ法律事務所だと、総費用として70万近いお金が必要となります

親が生きていれば、その資金を用立てしてくれるかもしれませんが、資金もなければ自己破産もできないことになってしまいます。同じ破産でも「破産管財事件」は、費用負担が大きくなるため注意しなければいけません。

自己破産の免責が認められるには支払不能を証明する必要がある

自己破産は申立にあたって、結構な量の書類を裁判所に提出しますが、これは簡単に言うと、自分がどのような経緯で借金重ね、支払不能状態に陥ったかを説明する書類です。

アディーレを使って自己破産する場合も、これらの書類を自筆で書いてまとめる必要がありますが、自己破産の支払不能にある条件とはどういったものなのでしょうか。

 弁護士には正直な事実を伝えることが大事

自己破産は裁判所から支払不能と認められないと免責がおりません。そのため、裁判所に出す書類も注意して書く必要があります。ただし、あなたの事案が自己破産の免責を貰えるかは、弁護士との打ち合わせから事前にわかります。したがって、弁護士のアドバイスのもと、普通に書いていけば、大抵の場合、書類の審査で落とされることは、ほぼないでしょう。

ただ、ここで大事なことは、弁護士とのやり取りの中で、嘘はつかないことです。

アディーレなどでもそうですが、なんとか免責を認めてもらおうということで、弁護士に嘘を話したり、あるいは、弁護士と事前に話しを合わせて虚偽の文書つくると言うことは、曲がり間違ってもあり得ません。最低限、弁護士には嘘の証言などはしないようにして下さい。
なお、支払不能に関しては、年収や借金の額など、細かい規程などは存在しません。あくまで、案件ごとに、支払不能と言う状態が一時的なものではなく、ずっと継続するものかを見るわけです。

支払不能と審査するのに細かい規程はありませんが、ひとつの目安として、申立時点での可処分所得と債務残高を判断材料として見られるでしょうから、ここを押さえておく必要があります。可処分所得とは「所得のうち自由に使えるお金」のことですが、これをもとに3年から5年で債務を完済できないと判断される場合は、支払不能が一時的なものではなく継続的に続くと見なされるようです

ただし、この目安も状況によって変わる場合があります。たとえば、これまでの弁護士の経験値から判断したものより厳しくなるケースです。こういう場合は、書類の出し直しを求められることもあります。

今ではあまりなかった、書類の出し直し。裁判所の審査が難しくなったことを示唆しているのでしょう。こういうことも増えているので、はじめから弁護士には本当のことを伝えておくことです。

たとえば、クレジットカードの不正利用(カード現金化)などは、カード会社で把握しているので、当然ですが、通常なら免責もおりなくなりますので気をつけてください。