アディーレも扱っている「自己破産」は免責不許可事案が増える?

自己破産とは、様々な事情から借金の返済ができなくなった債務者に、借金弁済の放棄を法的に認めてもらう手続きのことで、自己破産を認めてもらうと、すべての借金から返済をしなくて良くなります。

言い方を代えれば、自己破産とは、任意整理や特定調停のように、整理する借金を選べなくなります。つまり、自己破産が認められると、本当なら自分で返済したいしたい連帯保証人のついた借金も、一緒に整理しなければなりません。

そうなると、債権者は次に連帯保証人に返済を求めなければならず、しばしば問題になります。

自己破産はグレーゾーン金利に左右されにくいが…

アディーレは弁護士法人ですから、これまでも、多数の自己破産事案を扱ってきました。そして、債務整理はピーク時より減少はしていて、自己破産も同様に減少はしているのですが、任意整理や特定調停とくらべると、自己破産はそれほど減っているわけではありません。

これは、自己破産がグレーゾーン金利に左右されにくい債務整理だからというのもありますが、もう一つ、債務整理のピーク時より、労働環境が厳しくなったことが要因としてあげられます。

自己破産は、支払不能状態にあることを裁判所に認めてもらう必要がありますが、単純にまだ仕事があった2000年代とは違い、借金をしまくり、そして仕事も不安定と言う方が、非常に増えているのが今ではないでしょうか。そして無理して借りた借金が返せなくなり、にっちもさっちもいかなくなると、自己破産をしてしまう方が圧倒的に増えてきているのだと思います。

自己破産は、債務者を救うという観点だけで考えた時、非常に良い方法です。ただ、ほかの債務整理に比べていっこうに減少しない自己破産は、裁判所にしても、今後さらに厳しく審査せざるを得なくなっていることを、ある裁判官から聞いたことがあります。

自己破産を申請したら、ほとんど場合、免責が認められたのがこれまでの自己破産のイメージでしたが、このままでいけば、なかなか免責がおりない事案が、これから益々増えていくのを心配するばかりではないでしょうか。

アディ−レも音を揚げる!グレーゾーン金利撤廃以降の任意整理

アディ−レもこれまで多くの実績をつくってきた任意整理。ただ、誰もが言えることは、グレーゾーン金利が撤廃されてからは、当然ですが処理事件数も全国的に減少しています。

もちろん、債務整理自体がピークの頃と比べて全体的に減ってはいるのですが(24年度の自己破産の件数は10万人を割っています)、なかでも任意整理の割合が、かなり少なくなっていることが予測されています。

ただし、任意整理は裁判所を通さず行なう債務整理ですから、正式な数字に反映されません。ですが、アディ−レを含めて個々の弁護士事務所の実感として、任意整理は減ってきていると判断しているようです。

任意整理ではなく自己破産を選ぶケースも

任意整理は、金利の引き直しで借金を減額します。それ以外にも、金利のカットは交渉次第でのぞめるとしても、グレーゾーンがなくなったいま、積極的に交渉に応じてくれる数も大幅に減少していることは間違いのない事実です。

しかも、任意整理は残債がある場合は、3年以内に完済して終了になります。そこで、任意整理は依頼者の収入源がしっかりしたものでなければなりません。しかし、昨今は正規労働者より非正規労働者が増えており、収入があっても返済できなくなる人の割合も増大しています。そのため、債務整理のなかでも自己破産を選ぶケースが増えています

 

ですから、債務整理の数は減っていても、自己破産の減少率はもっとも少ないはずです。

アディ−レはこれまでの実績を生かして、きめの細かな交渉を行っていますが、年々それも難しくなってきているのです。

アディーレも実績がある債務整理「任意整理」とは?

アディーレ法律事務所は、大手弁護士法人ということもあり、任意整理の取り扱い実績が非常に高く、手続き処理についても安定しています。ただし、任意整理は金利の引き直し計算をもとに債務整理を進めるため、処理案件数は減少に一途を辿っています。

そんな任意整理ですが、債務整理の基本となる利息計算の知識を学べることから、債務整理のポイントを知る上で、恰好の勉強材料にもなります。知っている人も多いでしょうが、ここでもう一度任意整理についてさらっておきましょう。

任意整理は保証人に迷惑が及ばない債務整理

任意整理とは、債務整理の一種であり、取引当時の金利(代表的なものは出資法上の金利)に遡って、利息制限法での上限金利との差額を計算し直すことで債務整理をしていきます。

2000年代前半まで、クレジットカードを含む貸金業者の上限金利は、利息制限法といわれる民法上の金利(15%〜20%)を越え、これを超えると刑事罰が下る出資法での金利(29.2%)で貸付を行っていました。これを間違っているとし、貸金業法が改正される2010年6月を待たず、2000年代初頭から個人レベルで多くの債務整理が行なわれました。これが任意整理の始まりでもあり、アディーレも多くの事案を処理しています。

よく言われるグレーゾーン金利とは利息制限法と出資法との差のことで、これを金額化したものも、貸付期間が長くなるほど大きくなります。過払い金とはこの金額のことで、貸付期間が長いものでは残債も帳消しとなり、さらに差額も手元に戻ることがありました。そして、任意整理後も債務が残る場合は、元本のみ3年以内で返済できるようにします。これもアディーレが責任をもって、貸金業者と交渉してくれます。

なお任意整理もほかの債務整理と同様に信用情報機関に登録されて、5年程度、クレジットやローンは使えません。それでも、個人再生や自己破産とは違い、保証人のいる借金などは除いて債務整理できます。保証人に迷惑が及ばない債務整理を考える場合は、まず任意整理から検討すれば良いでしょう。

特定調停のデメリットをアディーレのコンテンツを中心に解説

特定調停はグレーゾーン金利の債務を簡単に整理できる良い方法であることはお伝えしていますが、2004年からは利用者に数は圧倒的に減少に転じ、いまでは特定調停で債務整理できる人は少なくなってきています。

そこで今回は弁護士法人アディーレのコンテンツを引用しながら、特定調停のデメリットについて話していこうと思います。

いろいろある特定調停のデメリット

1.任意整理に比べて手続が煩雑であること(アディーレ公式ページより)

これは驚きました。ただし「関係権利者一覧表や財産の状況を示す明細書」は確かに必要ですが、これに該当するのは工場などをお持ちの自営業者や資産を持っている方です。そうでない方は、ほぼ関係しないと思います。

2.債権者からの取立行為が止まるまで時間がかかる場合があること(アディーレ公式ページより)

これについては、例外はあるものの、借り先が普通のところなら心配しなくても問題ありません。

続いて3は飛ばしましょう(過払い金の返還を受けられないことですから)。

4.差押え等が容易になること(アディーレ公式ページより)

 

特定調停は簡易裁判所を通して行ないますので、債務整理で残債がのこると、基本的に無利子で分納にて納めるのですが、これが滞ると債権者は差押えなど強制執行をしてもいいことになっています。ですから、特定調停は定職がないと利用できないのですね。ここは大事なので、覚えておきましょう。

次の5(必ずしも調停委員が債務整理の専門家ではないこと)も飛ばします。

6.調停が成立しないことがあること(アディーレ公式ページより)

 

 これは、アディーレを含め、弁護士が特定調停に介入するきっかけとも絡んでくるところです。つまり、債権者が同意しないと特定調停が成立しないんですね。

同意できない理由として多いのは、債務者自身の、これまでの返済姿勢が大きく影響します。つまり滞納の回数が多いとか、借りてすぐ債務整理するとかの場合です。心当たりのある方もいることでしょう。

また中小の貸金業者で、とにかく特定調停に応じないという会社もいまだにあります。
この場合は、ほかの債務整理か自己破産を選ぶしかありません。自己破産なら、債権者の同意は必要なくなりますし、小規模個人再生は債権者の半分が同意すれば、手続きを進められます。

参考にしてください。

アディーレでも扱っている特定調停とは

特定調停とは2000年に施行された民事調停の一種で、簡易裁判所を使うものの、非常に簡便に債務整理できることで(債務者本人だけでもできる)、2000年当初から利用者が爆増したことでも知られています。

もともとは、弁護士らも使わずできた特定調停ですが、時が経つに従っていろいろ難しい面も出てきたのか、いまでは弁護士や認定司法書士を雇って特定調停に臨むケースもあるようです。もちろん、アディーレ法律事務所でも、債務整理に特定調停を選ぶケースもあるようです。

特定調停は過払い金があると判っても制度として取り戻せない

簡単に言うと、特定調停は利息制限法の上限金利(15~20%)による引き直し計算で債務整理します。なので、債務整理できる借金はグレーゾーン金利の債務だけです。2000年当時は、グレーゾーン金利撤廃の機運が業界にも走っており、増加し続ける多重債務者は社会の責任のようなところもあって、大手消費者金融を中心に、債務整理に応じる会社が増えていました。
ですから、弁護士を使わないでも(つまり裁判所の調停委員だけでも)、十分対応できたのです。これが、費用の面でも負担を抑えられた理由です。

ただし、特定調停は金利の引き直し計算で債務整理しますが、この債務整理では、過払い金があっても請求ができません。したがって、どうしても請求すると言う場合は、あらためて特定調停とは別に、返還請求を起こすことになります。

この法律ができた当初は、借金返済から解放されるなら、過払い金はいらないとする方も結構いました。時代が変われば変わるものだと言う気がします。

次回は特定調停のデメリットについてお伝えしていきます。

借金を完済したら貸金業者との解約も忘れずに!

消費者金融から借金をして、これを完済したとしましょう。この場合、元金と利息を全額返済し残高がなくなっても、解約をしなければ当然ながら契約は残ったままです。借金は完済してしまえば、返済義務はなくなりますが、万一の場合のことを考えて、契約は残しておいたほうが良いのでしょうか?

借金と手を切りたければ、きちんと解約するのがいちばん

借金はイヤだけど、生活が不安定のため消費者金融を解約できない方もいるのではないでしょうか。

たとえば、窓口でせっかく完済した借金だったのですが、「契約を残しておくと、何かあった時に準備できますから」と言われ、解約せず契約を残しているという方もいるでしょう。どっちが良いかはご本人次第だと思いますが、契約を残したままだと、多くの場合、また借金をはじめてしまいます。借金と手を切りたければ、きちんと解約するのがやはり良いと思います。

なお、アディーレの顧客にも、むかし某大手消費者金融から借りた借金を完済したらしいのですが(二十数年もむかし)、わずか数百円の預り金を残し、契約を残していた方がおり、2004年にまた50万円を借りたらしいのです。この場合、古い債務については、当然過払い請求はできませんし、2004年に借りた50万円も結局過払いは出ずに、債務が少し残るかたちになっています。つまり、その某大手消費者金融は、少額ではあるものの、預かり金があるのに、古い契約は切れているとの見解をしてきたわけです。

消費者金融の契約が残っていると、借りてはいなくても借金があるものと銀行は見なします。つまり消費者金融の契約を残していると、住宅ローンの審査はダメになってしまうし、今後まともなお金を借りる場合に、かならず足枷になります。借金が完済できたら、かならず解約もしておくことが大事なのです。

アディーレは複数業者の過払い金がまとまって返還されるのはなぜ?

アディーレ法律事務所は、過払い金の返還が決まると、自宅かまたはあなたが指定した連絡先に一週間か10日後、指定された口座に返還金が振込まれると連絡が入ります。ようやく借金問題が解決をする瞬間であり、何とも言いようのない安堵を感じる方も多いでしょう。

ただ、細かいことかもしれなせんが、アディーレでは、この返還金は四社あれば四社まとまった金額で返還されます(もちろん、返還に応じられないところは除外してのことですが)。法律事務所のなかには、一社でも話がまとまれば、その都度、依頼者に返すところもありますが、アディーレは複数の債権者がまとまらないと返還してもられないのでしょうか。

交渉がスムーズだと、複数業者でもほぼ同時期に終結する

いえ、そんなことはありません。たとえば完済済みの借金の場合でも、任意整理で生じた過払い金でも、スムーズにまとまる交渉ほど、ほぼ同時期に終結します。したがって返還金も、そんなにずれて来ないのが普通なのです。ですから、どうしてもまとまらないと返還してくれないと考えるのは早合点です。

また、アディーレ法律事務所は大きな組織ですから、一社ごとその都度返還していたら、手数料も馬鹿になりません。入金手数料はおそらく差し引かれての入金でしょうが、もしそうなら、かえって顧客の利益を考えての対応だと思います。

また、アディーレは弁護士事務所ですから、債権者から取り戻した過払い金から減額報酬を差し引かなければいけません。これについても、過払い金が確定してから差し引くこととなっているのが普通です。

さらに言うと、きわめて少ない例ですが、依頼者の就業状況が変わり自己破産しなければならなくなることもあり得ます。つまり、勝手に資金を与えてしまうと、偏波のリスクが生じることも懸念されます。

過払い金の返還は、法律事務所側では、じつに慎重に進められています。依頼者も残債が残る場合は、それが確実に返済できる計画になっているか見直してみましょう。