個人再生の給与所得者等再生は本当にトクなのか?

個人再生はある程度収入が見込める方にすすめられる債務整理ですが、個人再生は小規模個人再生と給与所得者等再生の二つがあるのはご存知でしょうか。

個人再生と言うと、小規模個人再生の言い方が代わって個人再生と言われているのではという人もいると思います。確かにそうした誤解をしている方が多いと思いますが、個人再生には給与所得者等再生もありました。

 

小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

二つの違いは、給与所得者等再生が自営業の方は利用できないようになっており(小規模個人再生は自営の方、歩合比率が高い方でも利用できる)、且つ、より安定した給与が見込める公務員や会社員が使えるのが、給与所得者等再生となっています。

具体的には、債務の減額が小規模個人再生では債権者の同意が必要になるのですが、給与所得者等再生では不要だということと、給与所得者等再生では最低弁済額(返済する必要のある最低額)に法定可処分所得の2年分以上という項目が加わるということです。

どちらを選択するかについては非常に難しい問題で、最終的にどちらを選ぶかはアディーレなどの担当弁護士に任せるのがいちばんです。

ただ、基本的には給与所得者等再生が選択できる安定した収入がある方でも、ほとんどのケースでは小規模個人再生を選択していますし、実際にそのほうが返済額を考えた場合にお得になることが多いようです(ということは、給与所得者等再生を選んだほうが良い方もあるということです)。しかし、その判断はケースごとに違いますから、それぞれの弁護士に確認してみれば良いでしょう。

また、給与所得者等再生は、債務の減額に債権者の同意が必要ではないため、なにか特別な事情から、債権者から過半数以上の同意を得られない場合は非常に助かります。給与所得者等再生のメリットは、おそらくここにあるのだと思います。


いずれにしても、個人再生は借金も多いが、収入ももらっているという方が対象となる債務整理です。収入が不安定な方は、自己破産など別の方法を検討しなくてはなりません。