個人再生で債務整理する中でよくぶつかる疑問点について(2)

先回に続いて、個人再生で債務整理する場合の疑問点について見ていこうと思います。

今回は保証人の問題、個人再生を計画どおり返済できなくなった場合について見ていきます。

個人再生すると保証人がいる債務は一括弁済を請求される?

個人再生は任意整理のように債務整理する事案を任意で選べません。そのため自己破産のときと同じで、保証人がいる場合は、債権者から一括弁済を求められます。このため自己破産同様、保証人がいる場合は、保証人に債務整理した事実を伝えなければいけません。

ただ、一括弁済を請求されても、分割返済を承認されることがあります。分割返済で返せるなら、それに従うことです。ただし、分割返済が認められない場合は、保証人ご自身も自己破産しなければなりませんので注意してください。

個人再生の返済期間に計画通り返済ができなくなったらどうなる?

近年では不景気の煽りを受けて、3年から5年という短期間でも、計画通り返せなくなる方も増えています。
この場合、債権者側は、再生計画取消しの申立てを実行できます。再生計画取消しが裁判所で認められると、再生計画認可決定による減額や分割払いも取消しとなり、債務者は言わば元の状態に引き戻ることになってしまいます。そのため、個人再生では再生計画が取り消される前に、再生計画の変更を申し立てられます。

ただし、再生計画の変更の申し立ては、再生計画が取り消される前でなければ認められないので、気をつけなければなりません。また再生計画の変更は2年を超えない範囲で延長してもらえますが、それなりの事情が必要で、いかなる場合も延長できるわけではありません。この点も注意が必要です。


また、再生計画の変更の申し立て以外の方法として、ハードシップ免責ということも残っています。このハードシップ免責とは、弁済計画の4分の3以上をすでに支払い終わっている場合に、支払いを免責されるものです。ハードシップ免責も再生計画が取り消される前に申し立てる必要があります。

なお、ハードシップ免責が行われると、個人再生の住宅を守りながらの債務整理の利点がなくなり、家を失うリスクが生じてしまいます。どうしても家を無くしたくなければ、ハードシップ免責は選ばないことが大事です。