個人再生の最低弁済額と清算価値とは

個人再生で少し理解しにくいところが、最低弁済額と清算価値保証の問題です。ここでは、その問題をわかりやすく解説しています。

最低弁済額は法律で決まっている

個人再生は民事再生法で認められた個人向けの借金救済制度です。そのため最低弁済額も民事再生法で決められた基準があります。

民事再生法で決めている最低弁済額は、もっと大きな金額もありますが、個人の債務者ですから借金総額は1,000万円以下におさまっているはずです。そこで最低弁済額も、1)100万までは減額なし、2)100万〜500万円までは100万円まで減額、3)500万〜1500万円までは5分の1まで減額、というところを覚えておけばこと足りるでしょう。

ただ、最低弁済額はこれだけでは決まりません。個人再生の最低弁済額が難解に感じるのはこのためです。

最低弁済額を上回る場合は清算価値が最低弁済額に

では、もう少し突っ込んでみてきましょう。

じつは、最低弁済額を決める条件はもう一つあります。それは清算価値が最低弁済額を上回る場合は、清算価値を最低弁済額とするということ。ですから、現時点では、比較値としての最低弁済額を出しているに過ぎないということです。

清算価値とは、負債ではなく手持ち資産を換価した場合の金額です。個人再生の場合は住宅ローン特則を使っているケースが多いので、家を除く全ての資産です。これが、比較値としての最低弁済額を上回る場合は、清算価値が最低弁済額になります。

少しややこしいですが、なぜ清算価値が最低弁済額になるかというと、そうしないと、債権者にしてみれば自己破産してもらったほうが、トクだからです。また、そうしなければ、再生計画案に同意してくれる債権者もいなくなってしまいます。

最低弁済額を上回る清算価値がある場合、清算価値を最低弁済額とすることには、そのような意味があるわけです。