自宅を手放さず債務整理できる個人再生の住宅ローン特則を利用する条件とは?

個人再生は債務整理のなかでも比較的条件が厳しい方法ですが、借金があっても収入がある方は、自己破産せずに債務を圧縮できます。

また、一概には言えませんが、借金があっても収入がある方というのは人生のなかでもっとも高額と言える住宅ローンを組んでいる方が多いです。このような方におすすめなのが個人再生です。

なぜなら個人再生は、住宅ローン特則を使って債務整理できるからです。つまり、住宅を競売にかけずに債務整理ができるのです。もちろん、弁護士法人アディーレでもこの個人再生を扱っています。

住宅ローン特則はすでに代位弁済が実行していたら注意しよう

では、個人再生の肝とも言える住宅ローン特則にも条件がありますので、その条件について見ていきましょう。

まずローン返済中の住宅はもちろん個人再生の申立人が所有する住宅だということが大前提で、なおかつ自分で住んでることが条件となります。また、細かく言うと店舗併用の場合は、住宅部分の床面積が全体の半分以上が居宅部分である必要があります。つまり、事務所や店舗は該当しないということです。

そしてローンについては、住宅に抵当権が設定されている有担保ローンでなければけません。住宅ローンについてはおそらくほとんどの方が、土地建物に担保設定されているはずですから、この点では問題はないはずです。

また、いちばん注意しなければならないのは、住宅ローン特則が使えるのは、保証会社の代位弁済から6ヶ月以内と決まっています。したがって、長期間悩んだ末、いざ個人再生したとしても、たとえそれなりの収入があってもこの6ヶ月を過ぎると、住宅ローン特則が使えなくなりますので注意してください。