もし状況が変わって任意整理の元本返済が困難になったらどうする?

任意整理はアディ−レででも実績が多い債務整理のひとつですが、アディ−レに限らず多くの弁護士事務所や司法書士事務所でも、実績が多く知らされています。

ところで、任意整理は裁判所を通さず行なえる唯一の債務整理ですが、債権者との合意を得て残債務を計画どおりに返済していたのですが、仕事を変わらざるを得なくなり、任意整理の計画どおり返済ができなくなることも多いのだと聞きます。

この場合、同じ貸金業者で新たに任意整理をできるでしょうか。

貸金業者が2度にわたって任意整理を受け入れることはない

任意整理には、新たに返済計画を組むことに関して法律上の規定はありません。ですから、理論上は何度でも返済計画を組み直しは可能です。ただし、実際は貸金業者やクレジットカード会社が同意するかは甚だ疑問です。

そもそも任意整理は、金利の引き直しが行われるようなグレーゾーン金利の頃でもなければ、元本までは削ってくれません。つまり利息をカットしてもらったり遅延損害金を免除してもらったりするぐらいで、元本まで削減することはほぼあり得ないのです(残債を一括で返せる場合、元本の減額交渉が可能なケースもあるが)。

ですから、2回目の見直しが効いたとしても返済期間を引き延ばすことしか対応してもらえないと思います。ただ、返済期間を引き延ばせる業者が何社あるかです。

また弁護士事務所でも、2回目の任意整理に応じてくれるかです。ほとんどの場合は自己破産を選択してくるのではないでしょうか。無駄遣いなどしていなければ、比較的簡単に免責を貰えるものと思います。あと問題は、第三者を連帯保証人にしていないことです。その辺りの問題がクリアになっていれば、おそらくアディーレなどでも自己破産に切り替えるようすすめてくると思います。

もう一度まとめますと、理由が余程のイレギュラーでもなければ、貸金業者やクレジットカード会社が、2度にわたって任意整理を受け入れることはありません。これ以上、状況が悪くなってしまう前に、専門家に相談して自己破産に踏み切ることをおすすめします。