自己破産で名義変更や資産隠しがなぜバレるのか

昨日は債務整理における名義変更や資産隠しについて書きましたが、今日はこの問題のまとめとして、名義変更や資産隠しがなぜバレるのかについて書いてみたいと思います。単刀直入に言ってしまうと、いちばんは、裁判所の判断が厳しくなっていることがあげられます。したがって、アディ−レなどの担当弁護士も非常に慎重に対応しています。

自己破産を申立てれば誰でも支払不能状態と判断されれるわけではなく、その判断は、今まで以上に難しくなっています。さらに、破産者の資産も今まで以上に細かく見るようになっています。それは、資産を少しでも隠そうとする者が増えて、正常な破産や民事再生ができなくなると判断したのだと思います。

裁判所が間に入ると、貸金業者も厳しく(事細かに)精査されますが、これは破産を申立てた方も厳しく精査されると言うことです。

ほとんどの資産はいま隠せなくなっている。

では、どう細かくなったのか。以前の記事にも書いていますが、自己破産の場合は、自筆の財産目録を書面にて提出します。

ここには、価額が20万円以上のものを記載しますが、車、現預金、積立金、退職金、保険契約、貴金属、相続財産、貸付金、などが含まれます。書かなくても良いものがありますので、わからない場合はアディ−レなどの弁護士に一応確認してもらうと間違いがありません。

それと、過去2年分の通帳の写し全てや課税証明書、過去2ヶ月分の給与明細の写しも提出しなければなりません。財産目録と通帳の記帳を全て見れば、払われている税金も掴めますので、資産を移し替えたこともほとんど書類だけでわかります。ですから、資産隠しなどはほとんどできないと言うことです。

ちゃんと裁判所に資産としてあげていれば、たとえば査定額が20万円以下の車なら自由財産の拡張が適用となって、残しておいて良いとされる場合もあります。ただし、それすら隠していたりすると、自由財産の拡張が適用とならない場合も出てきます。

自己破産をすると、マンションや持ち家の方は住む場所を確保しなければならず大変ですが、借家の方の場合は、住むところも変わらず自分から口外しなければ自己破産したこともわかりません。破産したからと言って、生活備品まで持って行くことはありません。それより、自己破産する場合は、資産・財産をはっきりさせることが先決です。