アディーレも債務整理で注意している名義変更・資産隠しとは?


前回、前々回とカード現金化を続けていると債務整理ができなくなると言うことをお話しましたが、これを厳密に言えば、自己破産の免責不許可事由にも当たることが分かっています。

近年では、一般の人も自己破産の知識があるため、アディーレなどの法律事務所も、自己破産の事前チェックとして(またそれ以外の債務整理案件に取り掛かる際にも)、これらの行為を厳しくチェックしています。

カード現金化以外にも、自分名義の不動産などの資産を親族の名義に変更するような行為も、免責不許可行為のひとつですが、名義変更を故意にする場合と故意とは断定できない場合もあり、判断に窮します。

資産隠しはかならず見つかると思ったほうが良い

ただ、10年前では、状況を鑑みて許されていた行為も許されなくなっていることは事実です。たしかに、10年以上も前なら、裏技としてそのような名義変更も許された時代もありましたが、貸金業者も金利的に違法行為を犯さなくなったいま、資産を名義変更する行為については、以前に比べて非常に厳しくなりました。この傾向は今後も強化されてくるものと思われます。

資産については、過去2年分にわたって課税証明書などをチェックされます。したがって免責申立て以前のお金のやり取りもすべて明らかにされます。たとえば、同時廃止事件に切り替えるため、相当以前から、資産や財産を移していたとしても、ほとんどの場合はバレてしまいます。よって、免責不許可は避けられたとしても、資産を移す前の管財事件となることは明らかです。

なお、免責が確定してから資産隠しが発覚した場合は、免責不許可となるだけでは留まらず、詐欺破産罪に問われ、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が科せられます(破産法265条)。

もちろん、アディーレなどでも十分注意しますが、たとえ隠し通せると思っても、計画的に資産を移し替える行為は、絶対にやってはいけません。