アディーレで破産管財事件を扱うとするといくらぐらい掛かる?

債務整理の方法をいろいろ検討した結果、やはり自己破産しかないと決まったとしましょう。ここで考えなくてはならないのが自己破産の費用です。自己破産は大きく分けると二種類に分けれられ、掛かる費用も大きく変わってきます。つまり自己破産では、「管財事件」と「同時廃止」の二種類に分けられるのですが、ここでは、自己破産の基礎となる「管財事件」について費用をみていきましょう。

アディーレで破産管財事件で自己破産するとはじめに70万近く掛かる

自己破産では、自営業者などの場合、分配し得る目ぼしい財産が残っている場合が多いです。たとえば車もそのひとつですし、工場や店舗を所有している場合や、そこに備わっている機械等々も分配し得る目ぼしい財産となります。

これらを分配換金するために、通常、破産管財人を選任しますが、破産管財人を選任する自己破産を「破産管財事件」と呼んでいます。
では破産管財人を選出しない自己破産もあるのかと言えば、もうひとつの自己破産としてあるのが「同時廃止」です。「破産管財事件」と「同時廃止」の違いは、分配し得る目ぼしい財産があるかないかですが、費用も当然違ってきます。具体的には裁判所の納める予納金があるかないかの違いなのですが、予納金は少額管財事件であっても20万ほどは必要となります。ですから、申立てる自己破産が「破産管財事件」に相当しそうなら、掛かる予納金を含めて費用を計算しておくことが必要です。

ちなみにアディーレ法律事務所を使う場合は、申立費用3万円と予納金にあたる20.1万円以外に、着手金として41.04万円が必要になります(アディーレ本支店の所在都道府県での申立の場合)。つまり、「破産管財事件」の自己破産は、アディーレ法律事務所だと、総費用として70万近いお金が必要となります

親が生きていれば、その資金を用立てしてくれるかもしれませんが、資金もなければ自己破産もできないことになってしまいます。同じ破産でも「破産管財事件」は、費用負担が大きくなるため注意しなければいけません。