自己破産の免責が認められるには支払不能を証明する必要がある

自己破産は申立にあたって、結構な量の書類を裁判所に提出しますが、これは簡単に言うと、自分がどのような経緯で借金重ね、支払不能状態に陥ったかを説明する書類です。

アディーレを使って自己破産する場合も、これらの書類を自筆で書いてまとめる必要がありますが、自己破産の支払不能にある条件とはどういったものなのでしょうか。

 弁護士には正直な事実を伝えることが大事

自己破産は裁判所から支払不能と認められないと免責がおりません。そのため、裁判所に出す書類も注意して書く必要があります。ただし、あなたの事案が自己破産の免責を貰えるかは、弁護士との打ち合わせから事前にわかります。したがって、弁護士のアドバイスのもと、普通に書いていけば、大抵の場合、書類の審査で落とされることは、ほぼないでしょう。

ただ、ここで大事なことは、弁護士とのやり取りの中で、嘘はつかないことです。

アディーレなどでもそうですが、なんとか免責を認めてもらおうということで、弁護士に嘘を話したり、あるいは、弁護士と事前に話しを合わせて虚偽の文書つくると言うことは、曲がり間違ってもあり得ません。最低限、弁護士には嘘の証言などはしないようにして下さい。
なお、支払不能に関しては、年収や借金の額など、細かい規程などは存在しません。あくまで、案件ごとに、支払不能と言う状態が一時的なものではなく、ずっと継続するものかを見るわけです。

支払不能と審査するのに細かい規程はありませんが、ひとつの目安として、申立時点での可処分所得と債務残高を判断材料として見られるでしょうから、ここを押さえておく必要があります。可処分所得とは「所得のうち自由に使えるお金」のことですが、これをもとに3年から5年で債務を完済できないと判断される場合は、支払不能が一時的なものではなく継続的に続くと見なされるようです

ただし、この目安も状況によって変わる場合があります。たとえば、これまでの弁護士の経験値から判断したものより厳しくなるケースです。こういう場合は、書類の出し直しを求められることもあります。

今ではあまりなかった、書類の出し直し。裁判所の審査が難しくなったことを示唆しているのでしょう。こういうことも増えているので、はじめから弁護士には本当のことを伝えておくことです。

たとえば、クレジットカードの不正利用(カード現金化)などは、カード会社で把握しているので、当然ですが、通常なら免責もおりなくなりますので気をつけてください。