特定調停はグレーゾーン金利の債務を簡単に整理できる良い方法であることはお伝えしていますが、2004年からは利用者に数は圧倒的に減少に転じ、いまでは特定調停で債務整理できる人は少なくなってきています。
そこで今回は弁護士法人アディーレのコンテンツを引用しながら、特定調停のデメリットについて話していこうと思います。
いろいろある特定調停のデメリット
1.任意整理に比べて手続が煩雑であること(アディーレ公式ページより)
これは驚きました。ただし「関係権利者一覧表や財産の状況を示す明細書」は確かに必要ですが、これに該当するのは工場などをお持ちの自営業者や資産を持っている方です。そうでない方は、ほぼ関係しないと思います。
2.債権者からの取立行為が止まるまで時間がかかる場合があること(アディーレ公式ページより)
これについては、例外はあるものの、借り先が普通のところなら心配しなくても問題ありません。
続いて3は飛ばしましょう(過払い金の返還を受けられないことですから)。
4.差押え等が容易になること(アディーレ公式ページより)
特定調停は簡易裁判所を通して行ないますので、債務整理で残債がのこると、基本的に無利子で分納にて納めるのですが、これが滞ると債権者は差押えなど強制執行をしてもいいことになっています。ですから、特定調停は定職がないと利用できないのですね。ここは大事なので、覚えておきましょう。
次の5(必ずしも調停委員が債務整理の専門家ではないこと)も飛ばします。
6.調停が成立しないことがあること(アディーレ公式ページより)
これは、アディーレを含め、弁護士が特定調停に介入するきっかけとも絡んでくるところです。つまり、債権者が同意しないと特定調停が成立しないんですね。
同意できない理由として多いのは、債務者自身の、これまでの返済姿勢が大きく影響します。つまり滞納の回数が多いとか、借りてすぐ債務整理するとかの場合です。心当たりのある方もいることでしょう。
また中小の貸金業者で、とにかく特定調停に応じないという会社もいまだにあります。
この場合は、ほかの債務整理か自己破産を選ぶしかありません。自己破産なら、債権者の同意は必要なくなりますし、小規模個人再生は債権者の半分が同意すれば、手続きを進められます。
参考にしてください。