債務整理時に管轄裁判所の移送申立があった場合はどうする?

債務整理には、債権者の最後の足掻きとも捉えることが、期限利益の喪失以外にもまだあります。それが移送申立です。

債務整理を進めるために、債権者を相手取り訴訟を起こすことはよくばります。そのためにアディーレなど、弁護士事務所にも訴訟を手伝ってもらうわけですが、逆に債権者側から訴えられるのがこの移送申立です。

移送申立とは、ある裁判所が、管轄の問題から係属している事件を別の裁判所に係属させる制度のことを言いますが、当事者の申立てによる移送なども移送申立には存在しています。たとえば、貸金業者による移送申立てがこれに当たります。

貸金業者の移送申立は時間稼ぎの場合がほとんど

このケースでは、消費者が貸金業者に対して、過払い金返還請求の訴訟を提起しますが、貸金業者側が管轄が違うなどの様々な理由を付けて裁判所に対して移送をするように申立てをするというもの。

そもそも、過払い金返還請求の訴訟はどの裁判所に訴えを起こせばよいかというと、請求金額が140万円以下の場合は簡易裁判所に、140万円以上の場合は地方裁判所に管轄があります。

そして過払い金返還請求の場合は、相手方となる貸金業者の本店所在地、取引をしていた営業所の所在地を管轄する裁判所のほかに、原告本人の住所地を管轄する裁判所も管轄として認められています。 つまり、不当利得返還請求(過払い金返還請求)の場合は、貸金業者の所在する裁判所だけではなく、原告本人の住所地を管轄する裁判所も管轄として認められているのです。

この場合、原告本人の住所地を管轄する裁判所となることが多いのですが、移送申立によって貸金業者の所在する裁判所を主張するというのは、たんなる嫌がらせ、時間稼ぎ、足枷としか思えない場合もあり、しばしば原告側を混乱させます。

やる業者は決まっており、もう移送申立を濫用することはありませんが、切羽詰まった業者がまた移送申立をしないとも限りません。アディーレなどの弁護士がついていれば大丈夫ですが、一人で戦っている場合は、対応には十分注意してください。

債務整理で期限利益の喪失って何?

期限利益の喪失という言葉をきいたことがあるでしょうか? 期限利益の喪失とは、手短に言うと、借りているお金の返済ができない場合に、債務者がその利益を失うことです。

よく約款等にあるのが、債務不履行が行われた場合、速やかに一括で返済するものとするなどといったことが書かれている場合がありますが、これが債務者が期限利益を喪失した状態です。

この期限利益の喪失ですが、実際には2回の返済延滞でも喪失するとされていますが、たとえば、クレジットカードの返済が毎回のように遅れる人でも、次の約定日までに返済しているようなら、いきなり一括返済を求められる事はほぼ無いでしょう。

ただし、これは普段の取引の話であって、債務整理や過払い金請求では債権者が債務者に期限利益の喪失を使う場面があり、注意が必要です。

債務整理で見せる期限利益の喪失は債権者側の最後の足掻き?

過払い金請求で債権者が債務者に期限利益の喪失を使う場面とは、返済中に債務不履行があり、それに対して遅延損害金利率として法律上認められる金利を求めてくるもので、それが利息制限法の上限金利の1.46倍ということになり、29.2%という懐かしい利率が認められているのです。

この過払い金請求での期限利益の喪失は、過去の裁判でも真逆の結果が出ていて、非常に悩ましい問題となっています。ただ、期限利益の喪失を突きつけられても、同じ利率が何年も続いており、なおかつ追加融資にも応じている場合は、期限利益の喪失の適用は無理があると思います。

また、残っている明細にも遅延損害金の記載がまったくない場合も、期限利益の喪失を債権者が主張してきても、退ける事はできそうです。

債務整理で見せる期限利益の喪失は、債権者側の最後の足掻きとも言える場合がほとんどです。弁護士の指示に従って対応すればほとんどが無効とされるはずです。

債務整理で過払い請求できるラストチャンスが2017年って本当?

よくこのサイトでもお伝えしていますが、今、過払い金返還請求しても、きちんと全額戻るとは限らないことらない。ただ、全額とはいかないけれど、過払い金には返還できる期限があるのでやはり請求はおこしてみましょう。ということを、何度もお伝えしていると思います。

ただ、そうは言っても過払い請求をできるのは、もうそれほど長くもないんですね。過払い金の時効は10年なのですが、消費者金融が29.2%などの高金利で融資していた時期は大体2007年頃で終わってしまいます。ということは、そこから10年経ってしまう来年の2017年が、正味ラストチャンスなんです。だから、返還率はダダ下がりしていても、アディーレなどの債務整理を得意とする法律事務所はしきりに宣伝をかけているんです。

相談する前に自分で過払い金を調べてみることもできる

ただ、はっきり言って2007年頃まで29.2%で貸し付けていたのは大手ではアイフルぐらいしかありません。アコムは27.375%だし、プロミスは25.55%まで下げています。まだ過払い請求は十分できる金利ですが、それより数年前の最盛期の頃とは、状況は落ちいてきていると考えなくてはいけません。つまり、過払い請求は本当にするなら早くするということ。だけど過度の期待は持たない方が良いということだけは言っておきたいと思います。

過払い請求のCMは最近ではずいぶんと落ち着いていますが、むかしのイメージからか、利用者を煽るようなものが多いと思います。あの雰囲気のまま、業者と向かい合うとその違いに唖然とすると思います。

なお2006年に消費者金融から借りて、完済したのが2013年の場合は、10年後の2023年が時効となりますので、何も2017年が本当のラストチャンスではありません。ただし、借りた時期が2007年以降の方は、借り入れ利息が現在に金利と変わらないことがあり、ものによっては過払い金そのものがゼロという方も出てくるでしょう。ネット上には過払い金をシミュレーションするページやエクセルソフトもありますので、相談する前に自分で調べて見るのも良いと思います。

5%の利息付きで過払い金請求は可能と言われているが…

過払い金請求は貸金業者から払い過ぎた利息を取り戻す請求ですが、5%もの利息付きで返還請求できることをご存知の方はそれほど多くはないと思います。

請求の根拠は2通りあって、貸付行為が不当利得なら利息付きで返還請求できるというのです(アディーレでも5%もの利息付きで返還請求できることはわかっています)。 この貸付行為が、もう一つの不法行為と立証できれば、弁護士費用も加えて返還を求められるらしいのですが、裁判で弁護士費用まで請求が認められた例は少ないようです。

ただ、貸付行為が不当利得として解釈できることは、平成19年に最高裁でも「特別な事情がない限り、(貸金業者らを)悪意の受益者と推定する」と結論づけていることから、5%の利息を求めるのは可能だということですね。

現状の過払い金請求は100%取り戻すのは難しい

2000年以前にこれが認められていたら、相当なお金が戻ってきた方もいるでしょう。

もちろん、この利息は雑所得して税金がかかりますので、基礎控除以上の利息の返還があった際は、申告して納税しなければなりません。それにしても、納税しても利息の8割は戻ってくるのですから、長く返済してきた会社にはきちんと請求しましょう。

ただし、5%の利息をつけて、しかも全額、過払い金を請求通り返還できる会社は、大手を除くと少ないのではないでしょうか。大手でもそこまで気持ちよく返してくれる会社は、現状はないのではと思います。少なくとも、貸金業者は利息部分の免除または譲歩を求めてくるでしょう

それでも、貸金業者やクレジット会社が不当利得を得たとして、請求を立てることはできるでしょうし、全額勝ち取ることは無理でも、そのうち何割かは搾り取れるかもしれません。ですから、諦めずに請求してみることです。

知ってました?過払い金請求しても信用情報にのらないって

過払い金請求も債務整理の一つですが、厳密には過払い金請求と債務整理を分けて考える必要があります。というのも、過払い金請求には債務整理のような社会的に受ける不利益はほとんどないからです。

過払い金請求をしてもデメリットになることはほとんどありません。何しろ、過払い金請求をしても借金を制限されません。もちろん、個人の信用情報にも掲載されません。ただ、このような決まりは、最初からあったことなのでしょうか?

むかしは過払い金請求したらブラックリストがついた

じつはむかしだと、過払い金返還請求をした場合も事故情報として信用情報に登録されていました。しかも2010年まで、そうなっていたと言うのは、私自身も見落としていたのです。

以前は、すでに借金を返し切った方が返還請求したくても躊躇した人も多かったのですが、いまは堂々とそれができることは喜ばしいことです。

難しいことは分かりませんが、平成19年以前は過払い金返還請求をすると、「コード32(債務整理)」となったのですが、これが見直されて「コード71(契約変更)」となりました(これが平成22年まで続く)。ただ、「コード32(債務整理)」と「コード71(契約変更)」は名前が変わったぐらいで、信用情報や与信審査にはこれまでと同じでした。

しっかり変わったのは、金融庁が平成22年4がつ19日までに「コード71(契約変更)」で登録されている信用情報を撤廃したからで、これによって同じ借金を整理しても、超過利息分を返済に充当して残債がなくなれば債務はゼロになるし、社会的不利益も受けずに済むようになったのです。おそらくですが、むかしはこのパターンの人が多かったと思います(私自身もそれに該当します)。

ただ、債務が残る場合は任意整理などに移行して、債務整理することになりますので、弁護士や調停員としっかり打ち合わせすることが肝心です。

イオンモール山形南にアディーレ×よしもとの「おっ得!知っ得!ほぉ~律相談所!!」がやってくる

本日は趣向を変えて、弁護士法人アディーレ法律事務所のイベントのお知らせです。

イベントのタイトルは、第14回アディーレ×よしもとのコラボイベント「おっ得!知っ得!ほぉ~律相談所!!」。7月18日(月)山形県のイオンモール山形南で開催されます。

出演者は、2丁拳銃さん、庄司智春さん、レイザーラモンRGさん、アディーレからは弁護士 鈴木淳也です。RGさんは2回目の出演となり、今回も鉄板のあるあるネタで会場を沸かせてくれるでしょう。

2丁拳銃さん、庄司智春さんは今回が初登場となり、イケメン弁護士の鈴木淳也さんにどんな法律質問が飛び出すのか楽しみです。

ちなみに、前回はコロコロチキチキペッパーズのナダルさんは、自らも横転した相手を避けようとして、交通事故にあったことを相談したころ、相手車両と接触しない交通事故でも相手方に損害賠償を請求できるケースがあるとの回答を得ていました。結構真面目なトークもやっているのですね。

アディーレは債務整理を始めとする民事系のトラブルに強い

もちろん、アディーレですから債務整理の問題も気になる方もいるでしょう。でもたくさんの人が集まっているところでは相談しにくい話題でも、アディーレなら夜10時まで電話による無料相談を行っていますので、心強いですよね。

なお、アディーレの語源はラテン語からきていて、“身近な”の意味を持つ言葉のようです。「弁護士をより身近な存在に」という理念はまさにこの法律事務所の理念だということは知っている方も多いでしょう。

アディーレの扱う法律問題は債務整理、交通事故の被害、離婚問題、B型肝炎の給付金請求といった民事系のトラブルが主だったことも頷けます。

なお、アディーレ×よしもとのコラボイベント「おっ得!知っ得!ほぉ~律相談所!!」の方は14:00からの開催となっております。「法律が楽しく学べ、難しいものから身近なものに変わる」楽しいイベントですから、買い物ついでに足を運んでみてはいかがでしょうか。

特定調停という債務整理はもはや過去の遺物か?

先日は特定調停が任意整理と同じレベルの減額が可能ならと伝えたところですが、任意整理と同じレベルというとグレーゾーン金利の金利引き直しを越える減額をという意味です。そのレベルの借金の減額が、すべての例で可能かと言うと、これは任意整理であっても難しいのが現実です。

いまの法定金利は必ずしも現状に合っているとは言えない

じつは特定調停や任意整理だけが、以前のような債務整理による減額が可能なわけではありません。民事再生(個人再生)も基本的な減額を金利の引き直しで行なっています。ですから、グレーゾーン金利が撤廃されたことは、債務整理の減額幅(そのうま味)も無くしてしまったことを意味するのです。

とくに特定調停ができた当初は、法的なグレーゾーン金利の撤廃がこれほど早く実現するとは誰も想像していなかったはずです。結果的に29.2%という金利は全廃となりましたが、利息制限法の上限金利も、いまの経済レベル(または経済格差)に見合ったものとは言えなくなってきているのではないでしょうか。

ただし、いまの法定金利を下げるというのは無理で、やはり個人レベルで、過度なクレジット利用を慎むことでしか、身を守る方法はないと思います。僕らのクレジットやローンの利用が現在の半分になっても、金融業界は潰れることはありません。ですが、それを利用するレベルにない僕らが、彼らのサービスを使い続けていたとしたら、そちらの方が危険です

特定調停というリーズナブルで便利な債務整理が過去の遺物になってしまう昨今を思うと、時折このようなことを考えてしまいます。